○東久留米市森林環境譲与税基金条例

令和2年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に規定する森林環境譲与税を、同法第34条第1項の規定により森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、東久留米市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、国から東久留米市に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、基金として一般会計歳入歳出予算で定められた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する施策の財源に関する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東久留米市森林環境譲与税基金条例

令和2年3月31日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和2年3月31日 条例第3号