○東久留米市郷土美術館建設基金条例
昭和48年4月1日
条例第15号
(設置)
第1条 郷土美術館を建設するため、東久留米市郷土美術館建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。