○東久留米市郷土美術館建設基金条例

昭和48年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 郷土美術館を建設するため、東久留米市郷土美術館建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東久留米市郷土美術館建設基金条例

昭和48年4月1日 条例第15号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第15号