○東久留米市教育振興基金条例

平成22年12月24日

条例第28号

(設置)

第1条 東久留米市の学校教育施設及び教育用備品(以下「学校教育施設等」という。)の整備を推進し、もって学校教育の振興を図るため、東久留米市教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、学校教育施設等の整備を図るため必要と認める場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東久留米市教育振興基金条例

平成22年12月24日 条例第28号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年12月24日 条例第28号