○東久留米市自転車等駐車場整備基金条例

平成18年12月27日

条例第40号

(設置)

第1条 本市が設置する自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の駐車のための施設で公共の用に供するものの整備を図るため、東久留米市自転車等駐車場整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 自転車等駐車場の整備に要する費用の財源に充てるとき。

(2) 自転車等駐車場の土地の取得に要する費用の財源に充てるとき。

(3) 自転車等駐車場の返還のために要する費用の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東久留米市自転車等駐車場整備基金条例

平成18年12月27日 条例第40号

(平成18年12月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月27日 条例第40号