○東久留米市国民健康保険事業運営基金条例

昭和39年4月1日

条例第11号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。

(1) 国民健康保険事業に要する費用に不足を生じた場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 久留米町国民健康保険条例(昭和34年条例第6号)第10条(準備積立金)第11条(繰替使用等)第12条(財産管理の方法)を廃止する。

(平成30年3月30日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

東久留米市国民健康保険事業運営基金条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第11号
平成30年3月30日 条例第6号