○東久留米市公共施設等整備基金条例

平成10年9月25日

条例第25号

(設置)

第1条 次に掲げる施設の整備及び維持補修を図るため、東久留米市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 庁舎等

(2) 中学校給食等

(3) 市民体育施設

(4) 保健福祉施設等

(5) 前各号に掲げるもののほか、東久留米市長期総合計画に定める公共施設

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(基金の引継ぎ)

2 第2条の規定にかかわらず、東久留米市行政センター建設基金条例(昭和47年東久留米市条例第5号)、東久留米市学校給食整備基金条例(平成5年東久留米市条例第13号)、東久留米市市民体育施設建設基金条例(昭和58年東久留米市条例第8号)及び東久留米市福祉振興基金条例(昭和60年東久留米市条例第8号)により設置されていた基金(以下「統合前の基金」という。)は、この条例の施行の日において、この条例により設置される基金(以下「統合後の基金」という。)に統合されるものとし、この条例の施行の際、現に統合前の基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)は、統合後の基金に属するものとする。

(平成25年12月12日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東久留米市公共施設等整備基金条例の規定により積み立てた基金は、この条例による改正後の東久留米市公共施設等整備基金条例の規定により積み立てたものとみなす。

東久留米市公共施設等整備基金条例

平成10年9月25日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成10年9月25日 条例第25号
平成25年12月12日 条例第32号