○東久留米市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年9月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で、当該役務の提供を安定的かつ有利に受けるために複数年度にわたり契約を締結することが必要なもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

東久留米市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年9月28日 条例第20号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年9月28日 条例第20号