○東久留米市補助金交付規則

昭和47年5月1日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第5条―第10条)

第3章 補助事業等の遂行(第11条―第18条)

第4章 補助金等の返還等(第19条―第25条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行について、基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 公益上必要がある場合において、市が交付する補助金、交付金、利子補給金(元利補給金を含む。)その他の給付金で相当の反対給付を受けないものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。

(4) 申請者 補助金等の交付を受けようとする者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が交付の目的に従って、公平かつ有効に使用されるように努めなければならない。

(法令、条例又は他の規則との関係)

第4条 補助金等に関しては、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(交付の申請)

第5条 申請者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の職名及び氏名)

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の着手及び完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

2 前項の申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

3 市長は、補助事業等の目的若しくは内容により、第1項の申請書に記載すべき事項に必要があると認める事項を追加し、又は前項の規定により添付しなければならない関係書類に必要があると認めるものを追加することができる。

4 市長は、補助事業等の実施のみにより交付の対象とする補助金等については、その実績等を証する書類を当該申請書に添付させることにより、第1項各号に掲げる申請書に記載すべき事項の一部及び第2項各号に掲げる関係書類の一部の添付を省略することができる。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の補助金等の交付の申請を受けたときは、当該申請書に係る書類の審査及び必要に応じた実態調査を行い、補助事業等の目的及び内容が適正であるかを調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等の完了後においても従うべき事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(交付の決定の通知)

第8条 補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに当該交付の決定の内容及びこれに条件を付した場合には当該条件を申請者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに当該交付の申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該交付の申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要が無くなった場合その他市長が定める特に必要な場合に限る。

3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械、器具、仮設物等の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

4 前項の規定に基づき交付する補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合及びその交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

5 第8条の規定は、第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更した場合について準用する。

第3章 補助事業等の遂行

(補助事業等の遂行等)

第11条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

2 補助事業者は、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。)をしてはならない。

(事故報告)

第12条 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業等の執行状況に関し補助事業者に報告を求めることができる。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、補助事業者に補助事業等の執行について適切な指示をするものとする。

(指示及び命令)

第14条 市長は、前条の規定による報告により、補助事業者が行う補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業等を適正に遂行するように指示をするものとする。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定に基づき補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとらないときは、第19条第1項第3号の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる書類により市長に報告しなければならない。ただし、補助事業等の実施のみにより交付の対象となった補助金等については、この限りでない。

(1) 補助事業等の成果を記載した実績報告書

(2) 補助金等に係る収支計算に関する事項を記載した決算書並びに領収書その他の当該収支計算に係る収入及び支出を証する書類又はその写し(以下「領収書等」という。)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項第2号に規定する領収書等のうち、次のいずれかに該当するものについては、その提出を省略することができる。ただし、市長が必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 電気料金、ガス料金、上下水道料金、放送受信料、通信回線使用料並びに電話使用料及び通話料の領収書等

(2) 国又は地方公共団体による財務又は会計に関する調査、監査、監察等を定期的に受けていることにより補助金等の適正な執行が担保されていると市長が認める補助事業者が行う補助事業等に係る領収書等

(補助金等の額の確定)

第16条 市長は、前条の規定により報告を受けた場合においては、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第17条 市長は、前条の規定による報告及び調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定をした内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該事業者に対し指示をするものとする。

(交付の時期等)

第18条 補助金等は、補助事業等の実施のみにより交付の対象とする補助金等にあっては第6条の規定による補助金等の交付の決定があった後に、それ以外の補助金等にあっては第16条の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第19条 市長は、補助事業等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令、条例若しくはこの規則に基づき市長が行った指示若しくは命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき額の決定がなされた後においても適用されるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをした場合は、当該補助事業者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(補助金等の返還)

第20条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めて当該補助金等の返還を命じなければならない。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めて当該補助金等の返還を命じなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第21条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(理由の提示)

第22条 市長は、第14条第1項の指示、同条第2項の命令、第17条の指示及び第19条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の取消しをするときは、その対象となった補助事業者に対してその理由を示さなければならない。

(財産処分の制限)

第23条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産を補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

2 市長は、前項本文の規定による承認をしようとするときは、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。

(関係書類の整備)

第24条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等を整備し、当該補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に補助金が交付され、または補助金の交付の意志表示がなされている事務または事業については、この規則は適用しない。

(平成15年3月31日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第9号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に補助金等が交付され、又は補助金等の交付の意思が表示されている事務又は事業については、なお従前の例による。

東久留米市補助金交付規則

昭和47年5月1日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和47年5月1日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第11号
平成20年3月26日 規則第11号
平成25年3月26日 規則第9号