○東久留米市つり銭等用資金取扱規程

平成25年12月25日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、東久留米市会計事務規則(平成26年東久留米市規則第41号)第27条第2項に規定するつり銭又は両替金のための資金(以下「つり銭等用資金」という。)の交付及び保管の手続その他取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(交付申請及び決定)

第2条 金銭出納員(以下「出納員」という。)は、つり銭等用資金の交付を受けようとするときは、つり銭等用資金交付申請書を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による申請があった場合にはその内容を審査し、適当と認めたときは、つり銭等用資金交付決定通知書により当該出納員に通知するものとする。

3 会計管理者は、つり銭等用資金交付台帳を備え、つり銭等用資金の交付状況を記載し整理しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第3条 出納員は、交付を受けたつり銭等用資金を現金の収納に際し必要なつり銭又は両替金に充てる目的に反して使用してはならない。

(保管)

第4条 出納員は、交付を受けたつり銭等用資金について盗難、亡失等がないよう、金庫による保管方法その他の安全な方法により厳重に管理しなければならない。

2 会計管理者は、必要に応じて交付したつり銭等用資金の保管状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(返還)

第5条 出納員は、交付を受けたつり銭等用資金を当該会計年度の末日又はつり銭等用資金を保管する必要がなくなった日から3日以内に、会計管理者に返還しなければならない。この場合において、つり銭等用資金返還書を会計管理者に提出するものとする。

2 会計管理者は、つり銭等用資金を保管させる必要がないと認めるとき又は第3条若しくは第4条第1項に違反する行為があったと認めるときは、当該つり銭用資金を保管している出納員に対し、交付したつり銭用資金の返還を命ずるものとする。

(継続保管)

第6条 出納員は、前条第1項の規定にかかわらず、つり銭等用資金を翌年度においても継続して使用する必要があるときは、つり銭等用資金継続保管承認申請書を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による申請があった場合にはその内容を審査し、適当と認めたときは、つり銭等用資金継続保管承認通知書により当該出納員に通知するものとする。

(様式)

第7条 この規程の施行に必要な様式は別に定める。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。

この訓令は、平成26年1月6日から施行する。

(平成26年12月25日訓令甲第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年9月27日訓令甲第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

東久留米市つり銭等用資金取扱規程

平成25年12月25日 訓令甲第12号

(平成28年9月27日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成25年12月25日 訓令甲第12号
平成26年12月25日 訓令甲第13号
平成28年9月27日 訓令甲第11号