○東久留米市賠償責任を有する職員の指定に関する規則

令和元年5月23日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の8第1項後段の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる事務について、賠償責任を有する職員として、当該右欄に掲げる職員を指定する。

支出負担行為及び法第232条の4第1項の命令

1 当該事務を専決することができる職にある職員

2 当該事務を代決することができる職にある職員

法第232条の4第2項の確認

会計管理者の職にある職員

支出又は支払

1 当該事務を専決することができる職にある職員

2 当該事務を代決することができる職にある職員

法第234条の2第1項の監督又は検査

当該事務の執行を命ぜられた職員

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

東久留米市賠償責任を有する職員の指定に関する規則

令和元年5月23日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和元年5月23日 規則第1号
令和5年7月28日 規則第27号