○東久留米市災害派遣手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号。以下「条例」という。)第18条の5第3項の規定に基づき、災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において読み替えて準用する場合を含む。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給方法)

第2条 災害派遣手当は、条例第11条の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。

第3条 災害派遣手当は、月の初日から末日までの期間に係るものを、翌月の条例第6条第2項に規定する給料の支給日に支給する。

2 条例第18条の5第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の派遣期間が終了したとき又は派遣職員が東久留米市職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、当該派遣期間が終了したとき又は身分を失ったときに、災害派遣手当を支給することができる。

第4条 災害派遣手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

東久留米市災害派遣手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第13号