○職員の通勤手当に関する規則

昭和33年12月5日

規則第5号

(総則)

第1条 この規則は、東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 給与条例第9条およびこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 給与条例第9条に規定する場合の通勤手当は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路による額を職員に支給する。

3 給与条例第9条第1項各号に規定する通勤することが困難である職員とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると任命権者が認めるものをいう。

(届出)

第3条 職員は、あらたに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合および住居通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃の額に変更があつた場合は、この通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 市長は、前条の規定による届出があったときは、その者が給与条例第9条第1項各号の職員たる要件を具備することを確認したのち、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(運賃相当額の算出の基準)

第5条 給与条例第9条第3項に規定する運賃の額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路または方法は、往路と帰路とを異にしまたは往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。

第6条 運賃相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間(乗り継ぎ区間等を含む。)については、別表に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組み合わせによる当該区間に係る定期券の価額の総額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額により計算するものとする。)ただし、平均1カ月当たりの通勤所要回数の少ない職員について、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

(2) 回数乗車券その他の定期券以外のものを使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間(乗り継ぎ区間等を含む。)については、当該区間についての通勤21回分(平均1カ月当たりの通勤所要回数の少ない職員にあっては、当該回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給月数を乗じて得た額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る減額)

第6条の2 給与条例第9条第3項第2号に規定する額を支給する者のうち、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、同条同項同号で定めた額に給与条例第5条第9項に規定する勤務時間除数を乗じて得た額とする。

(併用者の区分及び支給額)

第6条の3 給与条例第9条第3項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第3項第3号に規定する通勤手当の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び給与条例第9条第3項第2号に定める額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に支給月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が給与条例第9条第3項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第9条第3項第1号に定める額

(3) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が給与条例第9条第3項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第9条第3項第2号に定める額

(支給対象期間及び支給時期)

第7条 給与条例第9条第2項に規定する支給対象期間は、4月1日から9月30日及び10月1日から翌年3月31日のそれぞれ6箇月の期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、在勤する勤務場所の移転が予定されている等あらかじめ同項の支給対象期間内における通勤経路等の変更が確実であると判断できる場合には、当該職員につき、通勤経路等の変更の時期を考慮して、月の初日からその月以後の月の末日までの1箇月を単位とした期間を、支給対象期間として定めることができる。

3 通勤手当は、支給対象期間の最初の月(第9条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当を開始する月)の給料の支給日に支給する。ただし、自転車等を使用する職員の手当については、1箇月を単位とし、毎月の給料の支給日に支給する。

(交通の用具)

第8条 給与条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)その他市が特に承認する交通の用具とする(ただし、市所有のものを除く。)

(支給の方法)

第9条 通勤手当は、職員が新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始する。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給開始の場合及び増額改定の場合において、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。ただし、この場合の手当額が、前項の規定により計算した手当額を超える場合は、この限りでない。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額の変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

(異動等事由)

第10条 給与条例第9条第4項に規定する規則で定める事由(以下「異動等事由」という。)は、次に掲げる場合とする。

(1) 異動若しくは住居の移転等に伴い、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合又は通勤のために負担する運賃の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(2) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第9条第1項に掲げる職員たる要件を欠くに至つた場合若しくはその後に再び要件を具備した場合

(3) 給与条例第19条に掲げる休職等となつた場合若しくはこれらの事由が終了した場合又は他の法令の定めによりこれらに類する事由が生じ、若しくは終了した場合

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合又はその後再び通勤することとなつた場合

(異動等に伴う支給、返納等)

第11条 前条に掲げる異動等事由が生じた場合には、第1号に定める額を支給し、第2号に定める額を返納させる。

(1) 異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなる額

(2) 異動等事由が生じた支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額

第12条 第10条第1号及び第2号の異動等事由における前条第1号の支給額は、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなつた通勤経路について、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から次の支給対象期間の前日までの期間の月数(以下「残りの支給月数」という。)に関して、給与条例第9条第3項の規定に準じて通勤手当の額として算出される額の総額とする。

2 第10条第1号及び第2号の異動等事由における前条第2号の返納額は、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなつた通勤経路に係る通勤手当の額の算出方法に応じて、次に定める額の総額とする。

(1) 定期券の価額に基づき運賃相当額を算出している区間については、別表第1に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せ及び順序に従つて、手当の支給を受ける月から使用したものとし、異動等事由が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日に通用期間が到来しているものとされる定期券の払い戻しをしたものとして得られる額及び通用期間が到来していないものとされる定期券の価額の総額

(2) 第6条第2号及び第4号の場合については、当該通勤経路に係る通勤手当の額を支給月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に残りの支給月数を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、通勤手当の額が給与条例第9条第3項第1号若しくは第3号の規定により算出され、算出された額を支給月数で除して得た額が5万5千円を越えるために、5万5千円に支給月数を乗じて得た額が支給されている職員の前条第2号の返納額は、5万5千円に残りの支給月数を乗じて得た額とする。

(支給できない場合)

第13条 給与条例第9条第1項の職員が休暇、欠勤、その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することはできない。

(事後の確認)

第14条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について必要があると認めるときは、当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。

(委任)

第15条 前条までに規定するもののほか、通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 久留米町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正」という。)適用の日に在職する職員および改正適用の日の翌日から同施行の日以後15日以内にあらたに職員となつたものであつて、改正適用の日から同施行の日以後15日以内の期間において給与条例第9条第1項の職員に該当するものに第8条第2項の規定を適用する場合には、改正施行の日から30日までの間に限り同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和37年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和40年4月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年4月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定については、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年4月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年4月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和48年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和52年10月3日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成8年12月25日規則第52号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(支給額の調整)

2 施行日前に支給された通勤手当について、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定により改定が生じる場合の取扱いは、市長が別に定める。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

支給月数

通用期間の定期券の組合せ

6

6箇月

5

3箇月、1箇月、1箇月

4

3箇月、1箇月

3

3箇月

2

1箇月、1箇月

1

1箇月

1 定期券の組合せについては、上記の順で計算するものとする。

2 通用期間6箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「6箇月」は「3箇月、3箇月」と読み替える。

3 通用期間3箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「3箇月」は「1箇月、1箇月、1箇月」と読み替える。

職員の通勤手当に関する規則

昭和33年12月5日 規則第5号

(令和5年5月24日施行)