○東久留米市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月24日

条例第53号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議員等」という。)の議員報酬は次のとおりとする。

議長 月額 550,000円

副議長 月額 510,000円

常任委員長 月額 490,000円

議会運営委員長 月額 490,000円

議員 月額 480,000円

第2条 議員等には、その職に就いた日から議員報酬を支給する。ただし、その職を離れた議員等が即日他の職に就いたときは、その日の翌日から議員報酬を支給する。

2 議員等が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給し、死亡したときは、その死亡の日の属する月の末日まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給するときは、当該月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(費用弁償)

第3条 議員等が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか議員等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第4条 議員等で、6月15日及び12月15日に在職する者に対し、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在における議員報酬の月額及びこれに100分の20を乗じて得た額の合計額に6月に支給する場合においては100分の200、12月に支給する場合においては100分の265を乗じて得た額に同項の期日以前6ケ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が6ケ月の場合 100分の100

(2) 在職期間が3ケ月以上6ケ月未満の場合 100分の60

(3) 在職期間が3ケ月未満の場合 100分の30

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほかその支給方法については一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年3月28日)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年12月23日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和33年3月28日)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年9月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月21日から適用する。

(昭和36年1月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年9月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和36年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分より適用する。

(昭和37年2月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月29日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から次項については昭和38年4月1日から適用する。

2 第4条中における費用弁償について、議会本会議の招集に応じた場合は付則別表に定める費用弁償日額はこの規定に係らず日額「500円」とする。

(昭和38年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分から適用する。

(昭和43年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年5月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分から適用する。

(昭和44年9月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日より適用する。

(昭和46年6月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。ただし、第4条の規定については、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月分から適用する。

(昭和48年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月分から適用する。

(昭和49年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年7月7日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月分から適用する。

(昭和51年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和57年6月30日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(報酬および期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和57年6月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和58年3月10日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(平成3年3月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の東久留米市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年12月28日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東久留米市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づき平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の東久留米市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月30日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第15号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年6月28日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東久留米市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東久留米市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づき平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年9月25日条例第31号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年2月22日条例第2号)

この条例は、平成11年3月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第37号)

(施行日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月25日条例第18号)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月17日条例第22号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(令和4年12月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

旅客運賃及び特別車両料金を含む実費

旅客運賃及び特別船室料金を含む実費

実費

実費

16,000円

1,000円

東久留米市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月24日 条例第53号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月24日 条例第53号
昭和32年3月28日 種別なし
昭和32年12月23日 種別なし
昭和33年3月28日 種別なし
昭和34年3月26日 条例第7号
昭和35年9月22日 条例第13号
昭和36年1月30日 条例第2号
昭和36年9月27日 条例第19号
昭和36年12月23日 条例第23号
昭和37年2月15日 条例第4号
昭和38年3月29日 条例第3号
昭和38年10月1日 条例第21号
昭和40年6月28日 条例第23号
昭和43年3月28日 条例第7号
昭和44年5月10日 条例第16号
昭和44年9月22日 条例第31号
昭和46年6月18日 条例第28号
昭和47年9月30日 条例第37号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和48年12月25日 条例第30号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和50年7月7日 条例第30号
昭和51年3月31日 条例第4号
昭和52年12月23日 条例第47号
昭和53年3月31日 条例第5号
昭和54年12月24日 条例第37号
昭和57年6月30日 条例第13号
昭和58年3月10日 条例第1号
昭和60年3月29日 条例第2号
昭和62年3月31日 条例第3号
平成元年3月31日 条例第5号
平成2年12月7日 条例第18号
平成3年3月30日 条例第1号
平成4年12月28日 条例第22号
平成5年3月30日 条例第2号
平成5年3月30日 条例第15号
平成7年6月28日 条例第21号
平成10年9月25日 条例第31号
平成11年2月22日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第37号
平成14年6月25日 条例第18号
平成20年9月10日 条例第19号
平成22年9月17日 条例第22号
令和4年12月2日 条例第18号
令和5年12月6日 条例第20号