○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年12月26日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行なう場合

(2) 休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年12月26日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第16号
平成19年3月30日 条例第3号