○東久留米市職員証に関する規程

平成8年11月18日

訓令甲第26号

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市職員(以下「職員」という。)の身分を公証するために交付する東久留米市職員証(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この規程において「職員」とは、一般職の職務に従事する職員をいう。

(職員証の発行及び有効期間)

第3条 職員を採用したとき、又は発行した職員証の有効期間が満了したときは、当該職員に対し、別記様式第1号による職員証を交付する。

2 職員証の有効期間は、発行の日から10年間とする。ただし、特別に有効期間を定めた場合は、この限りでない。

3 職員は、その身分を失ったときは、直ちに職員証を返還しなければならない。

(職員証の再交付)

第4条 職員は、職員証を紛失又は破棄したときは、直ちに市長に届け出て職員証の再交付を求めなければならない。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、直ちに職員証を再交付するものとする。

(職員証の記載事項の変更及び引換え)

第5条 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたとき、又は職員証を汚損したときは、直ちにその職員証を添えて、新たな職員証の交付を求めなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、直ちに提出された職員証と引換えに、新たな職員証を交付するものとする。

(職員証の交付台帳)

第6条 市長は、職員証を交付したときは、職員証交付台帳により常に整理しておかなければならない。

(職員証の着用及び携帯)

第7条 職員は、自己の氏名を明らかにし職員としての自覚と態度を保持するため、執務時間中は常時職員証を上衣に着用しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りではない。

(1) 市外に出張するとき。

(2) 業務内容の性格により、所属長が特に認めたとき。

(3) 廃止前の東久留米市職員名札又は別記様式第2号による名札着用規程(昭和54年東久留米市訓令甲第10号)に基づく名札又は別記様式第2号による名札を着用しているとき。

(4) その他特に市長が認めたとき。

2 職員は、その職務の執行に当たっては常に職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第8条 職員は、職員証を他人に譲渡し、貸与し、又は交換してはならない。

1 この訓令は、平成8年12月1日から施行する。

2 東久留米市職員の身分証明書に関する規程(昭和48年東久留米市訓令甲第4号)は、廃止する。

(平成18年11月15日訓令甲第17号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月8日訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年3月1日から施行する。

(平成27年3月13日訓令甲第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年6月28日訓令甲第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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東久留米市職員証に関する規程

平成8年11月18日 訓令甲第26号

(令和6年6月28日施行)