○東久留米市当直員服務規程

平成8年10月17日

訓令甲第21号

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市役所庁舎(以下「庁舎」という。)の当直に従事する当直員の服務に関し、別に定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(当直)

第2条 庁舎の当直は、当直員一人をもってこれに充てる。ただし、必要な場合は、増員することができる。

(職務)

第3条 当直員は、上司の指揮を受けて、次に掲げる業務に従事する。

(1) 文書及び物品の収受に関すること。

(2) 埋火葬事務に関すること。

(3) 戸籍関係の届出の受理に関すること。

(4) 住民票の写しの交付取扱いに関すること。

(5) 行路病人及び行路死亡人の連絡に関すること。

(6) 火災その他非常事態の措置に関すること。

(7) 伝染病発生の連絡に関すること。

(8) 電話での応対に関すること。

(9) その他緊急処置を要する事項に関すること。

(服務)

第4条 当直員は、常に容儀を正しくし、規律を守り、職務に従事しなければならない。

(勤務時間等)

第5条 当直員の勤務時間等については、別表に定めるとおりとする。

(災害時等の措置)

第6条 当直員は、火災及び風水害等の災害その他事故が発生した場合は、警備員と連携し、臨機の措置を執り、関係機関に通報し、総務部長又は総務部管財課職員の指揮を受けなければならない。

(出退勤時の引継ぎ)

第7条 当直員が出勤したときは、総務部管財課長(以下「管財課長」という。)又は交代勤務者から執務に必要な鍵、錠前及び簿冊等の引継ぎを受けなければならない。

2 当直員は、退勤するときは、鍵、錠前及び簿冊等を管財課長又は交代勤務者に直接引き継がなければならない。

(当直日誌)

第8条 当直日誌(様式第1号)には、次の事項を記載し、署名の上、管財課長に提出するものとする。

(1) 取扱い文書の種類及び件数

(2) 庁舎内の使用状況

(3) その他重要な事項

(職務の代行及び交替)

第9条 当直員が病気その他やむを得ない事由により勤務できないときは、当直に支障を来さないようにしなければならない。この場合、勤務日変更承認願(様式第2号)により所要事項を記載の上、勤務の前日までに管財課長の承認を受けなければならない。

(当直室に備える簿冊等)

第10条 当直室には、次の簿冊及び書類等を備え付け、事務処理に供するものとする。

(1) 当直日誌

(3) 鍵箱

(4) 職員名簿

(5) 公印

(6) 死亡届出用紙及び埋火葬許可書

(7) 市内全図

(8) その他必要と認められるもの

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管財課長が別に定める。

1 この訓令は、平成9年1月6日から施行する。

2 東久留米市警備員服務規程(昭和51年東久留米市訓令甲第12号)は、廃止する。

(平成14年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令甲第16号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令甲第25号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年1月26日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

勤務時間

休憩、休息及び仮眠時間

(1) 平日

午後5時15分から午前8時45分まで

管財課長が別に定める時間帯

(2) 土曜日及び日曜日

午前8時45分から翌日の午前8時45分まで

(3) 東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号)第7条第1項に定める休日(以下「休日」という。)

午前8時45分から翌日の午前8時45分まで

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東久留米市当直員服務規程

平成8年10月17日 訓令甲第21号

(令和6年1月26日施行)