○東久留米市次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則

平成17年3月31日

規則第19号

次世代育成支援対策法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

東久留米市長

東久留米市長が任命する職員

東久留米市議会議長

東久留米市議会議長が任命する職員

東久留米市選挙管理委員会

東久留米市選挙管理委員会が任命する職員

東久留米市代表監査委員

東久留米市代表監査委員が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日規則第61号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

東久留米市次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定…

平成17年3月31日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第11号
平成27年12月14日 規則第61号