○東久留米市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月24日

条例第36号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 あらたに職員となつた者は、任命権者または任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なつてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内にあらたに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行なう前においても、その職務を行なうことができる。

(昭和28年3月12日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

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東久留米市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月24日 条例第36号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月24日 条例第36号
昭和28年3月12日 種別なし
昭和45年5月12日 条例第20号
平成22年3月31日 条例第3号
令和3年6月30日 条例第9号