○東久留米市職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する規程

平成18年3月31日

訓令甲第7号

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市職員(特別職を除く。以下同じ。)の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定について、その基準を定めることを目的とする。

(懲戒処分等)

第2条 懲戒処分等は、事故の原因及び結果等を総合的に判断して任命権者が決定する。

3 訓告及び厳重注意の措置は、前項の懲戒処分に至らない程度の行為に対し反省を促し、職員の資質の向上及び業務遂行の改善に資するため、文書により行うものとする。

4 一の行為が2以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。

5 2以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。

6 他人を教唆して事故を発生させた者は、行為者に準じて処分する。

7 事故の情状が酌量すべきものである場合は、その事故の程度によって処分を軽減又は免除することができる。

8 次の各号のいずれかに該当する場合は、その処分を加重する。

(1) 処分日において過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき。ただし、交通法令違反による処分を除く。

(2) 第5項の規定により併合処分をしたとき。

(3) 職務上の立場を利用したとき。

(4) 事故を隠ぺいしたとき。

(5) 事故が著しく悪性なとき、又は結果が重大なとき。

9 懲戒処分等を軽減又は加重する場合は、次の表のとおりとする。

懲戒処分等

軽減する場合

加重する場合

免職

停職又は減給6ケ月


停職

減給

免職

減給

戒告

停職

戒告

訓告

減給

訓告

厳重注意

戒告

厳重注意

不問

訓告

(報告義務)

第3条 第2条第2項に規定する量定基準に該当する交通事故等を起こした職員は、速やかに交通事故等発生報告書(別記様式。以下「報告書」という。)を、所属長を経由し任命権者に提出しなければならない。

2 交通事故等を起こした職員が報告書を提出できない場合は、当該所属長が提出しなければならない。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する規程

平成18年3月31日 訓令甲第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成30年3月30日 訓令甲第4号