○東久留米市職員の懲戒の手続きおよび効果に関する条例

昭和32年9月26日

条例第60号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、職員を懲戒処分にしようとするときは、当該職員に少なくとも1回その職員が懲戒処分に付されるに至る事由となつた事件に対する弁明の機会を与えなければならない。

2 戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 減給は、その発令の日に受ける給料及び地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員については、報酬の額(東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号)第9条に規定する通勤手当に相当する額及び同条例第12条に規定する時間外勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下の範囲内において減給する。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及び地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を当該合計額から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

東久留米市職員の懲戒の手続きおよび効果に関する条例

昭和32年9月26日 条例第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年9月26日 条例第60号
昭和47年6月20日 条例第22号
平成12年3月31日 条例第9号
令和元年6月28日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第24号