○東久留米市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年10月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の競争試験及び選考の状況

(4) 職員の給与の状況

(5) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(6) 職員の休業に関する状況

(7) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(8) 職員の服務の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年10月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(3) 苦情処理の状況

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 広報紙に掲載する方法

(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第2号の閲覧所は、東久留米市役所とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(平成28年3月30日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(第2条に係る定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第11条 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第5条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項、第18条第3項及び第19条の2第1項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条第3項及び第12条第4項の規定を適用する。

5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(第6条に係る経過措置)

第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、この条例による改正後の東久留米市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

東久留米市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)