○東久留米市職員の分限に関する手続および効果に関する条例

昭和32年9月26日

条例第59号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職および休職の手続および効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(降任、免職の手続および効果)

第2条 法第28条第1項第1号の規定によつて職員を降任または免職することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定によつて職員を降任または免職することができる場合は、任命権者の指定する医師によつて職務の遂行に支障がありまたはこれに堪えないと診断された場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定によつて職員を降任または免職することができる場合は、その職員が明らかにその職に必要な適格性を欠くと認められ、その職員をその現に有する他の職に転換することができない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定によつて職員を降任または免職する場合は、当該職員のうち、いずれを降任しまたは免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条および第56条の規定に反しこれを行なうことはできない。

5 職員の意に反する降任もしくは免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の手続および効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定によって職員をその意に反して休職する場合は、任命権者の指定する医師によって職務の遂行に支障があると診断された場合とする。

2 前項の規定によって職員を休職する場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

3 前2項の規定による休職の期間は、その勤続年数が10年未満の職員にあっては3年を超えない範囲において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。勤続年数10年を超える職員の休職期間については、任命権者はさらに1年を超えない範囲内においてこれを延長することができる。

4 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「その勤続年数が10年未満の職員にあっては3年を超えない範囲」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲」とする。

5 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは速かに復職を命じなければならない。

6 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職期間中「東久留米市職員の給与に関する条例」第19条に規定する給与のほかいかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その刑に係る罪が公務上又は通勤途上の過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)

東久留米市職員の分限に関する手続および効果に関する条例

昭和32年9月26日 条例第59号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年9月26日 条例第59号
昭和47年6月20日 条例第23号
昭和60年3月29日 条例第6号
令和元年6月28日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第16号