○東久留米市職員の職名に関する規則

昭和47年9月30日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。

(職層名)

第3条 職層名は、参事、副参事及び主事とする。

(職務名)

第4条 職務名は、次のとおりとする。

(1) 事務系

一般事務・社会福祉・司書

(2) 一般技術系

土木技術・建築技術・機械技術・電気技術・化学技術・農事技術・保育士・児童厚生・児童指導・家庭奉仕・児童介助

(3) 医療技術系

保健師・看護師・栄養士・作業療法士

(4) 技能・労務系

自動車運転・電話交換・当直・児童交通擁護・土木作業・清掃作業・給食調理・一般用務・タイピスト

(5) その他

市長が指定する職員の職務名については、市長が指定する名称をもつて、前各号の職名に代えるものとする。

(職層名の適用区分)

第5条 参事は、部長又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。

2 副参事は、課長又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。

3 主事は、前2項に定める以外の職員の職層名とする。

1 この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

3 この規則施行の際、現に在職する職員の職層名および職務名は、それぞれ現在属する職務・職種に対応し、この規則に定める名称によるものとする。

(昭和52年10月1日規則第23号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第14号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

東久留米市職員の職名に関する規則

昭和47年9月30日 規則第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年9月30日 規則第17号
昭和52年10月1日 規則第23号
昭和53年3月31日 規則第6号
昭和57年6月1日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第12号
平成14年2月28日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第10号