○東久留米市職員の条件付採用の期間の延長等に関する規則

平成20年2月12日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月10日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月6日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東久留米市職員の条件付採用の期間の延長等に関する規則

平成20年2月12日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年2月12日 規則第1号
平成28年8月10日 規則第56号
令和元年12月6日 規則第19号