○東久留米市市民プラザ条例施行規則

平成8年10月17日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市市民プラザ条例(平成8年東久留米市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(提供施設等の使用の申請及び承認)

第2条 条例第6条第1項の規定により市民プラザの施設及び附帯設備(以下「提供施設等」という。)を使用しようとする者は(以下「申請者」という。)は、使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、又は市長が別に定める方法により申請し(以下「使用申請」という。)、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による使用申請の受付期間は、次に定める区分による。ただし、市長が特に公益上必要があると認めるときは、当該期間外においても使用申請を受け付けることができる。

(1) 団体(使用者5人以上で構成されるものをいう。)については、使用日の2箇月前の日の属する月の初日から前日まで

(2) 個人(使用者4人以下で構成されるものをいう。)については、使用日の2箇月前の日の属する月の10日から前日まで

3 使用の承認は、使用申請の受付順序に従って行う。ただし、使用日の2箇月前の日の属する月の初日から同月7日までの期間に申込みをした者の当該申込みの内容が重複したときは、抽選により使用の承認を行う。

4 市長は、第1項の申請について提供施設等の使用を承認したときは、申請者に使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

5 前項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が提供施設等を使用しようとするときは、使用承認書を係員に提示しなければならない。

(使用期間)

第3条 提供施設等を連続して使用できる期間は、3日間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項に定める期間には、休館日を算入しないものとする。

(使用時間)

第4条 提供施設等の使用時間は、承認を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間も含むものとする。

(使用の条件)

第5条 市長は、使用承認に際して次に掲げる条件を付することができる。

(1) 東久留米市(以下「市」という。)の業務に支障を及ぼさないよう留意すべきこと。

(2) 使用に伴う事故又は紛争が生じた場合は、使用者の責任において解決すべきこと。

(3) その他使用承認書に記載されている使用条件を遵守すべきこと。

(使用承認の変更)

第6条 使用者が提供施設等の使用を変更しようとするときは、使用変更申請書兼使用料還付請求書(様式第3号)に使用承認書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請について使用の変更を承認したときは、使用者に使用変更承認書兼使用料還付決定書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用承認の取消し等)

第7条 条例第10条に規定する使用承認の取消し等は、使用取消し等通知書(様式第5号)により行う。

(使用料の減額及び免除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第14条の規定により、使用料の100分の50を減額することができる。

(1) 高齢者の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。

(2) 母子家庭等及び寡婦の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。

(3) 児童の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第14条の規定により、使用料を免除することができる。

(1) 市及び市の公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が主催する事業で使用するとき。

(2) 障害者の自立及び社会参加の支援等のために市内の団体が使用するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者に同行し介護する者が使用するとき。

(4) 官公署が公益のために使用するとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の減額及び免除の申請)

第9条 前条の規定により使用料の減額及び免除の取扱いを受けようとする者は、あらかじめ施設使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第15条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任でない理由によって使用できない場合 全額

(2) 公益上又は市の特別の必要により、使用を取り消した場合 全額

(3) 使用者が使用日の7日前までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認める場合 半額

2 使用者が前項第3号に規定する日前に使用の変更を申請し、市長がこれを承認した場合において、既納の使用料に過納金を生じたときは、その過納金を還付する。

3 条例第15条ただし書及び前項の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者(以下「還付請求者」という。)は、使用変更申請書兼使用料還付請求書に使用承認書を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請について使用料の全部又は一部を還付することを決定したときは、還付請求者に使用変更承認書兼使用料還付決定書を交付するものとする。

(管理上の入室)

第11条 使用者は、係員が管理上の必要により使用している施設に入室する場合は、これを拒むことができない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第16条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第3条第5条第6条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 前項の場合において使用する様式は、様式第1号から第5号までの規定に準じて別に定めることができる。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成8年11月1日から施行する。ただし、第2条第4条第6項第6条第14条及び第15条の規定は、平成9年1月6日から施行する。

(平成11年6月23日規則第34号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成15年4月14日規則第34号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年10月10日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則第15条の規定に基づき、指定管理者に地域センターの管理を行わせる前に、使用の承認を受けている者は、この規定による承認を受けた者とみなす。

(平成18年5月2日規則第37号)

この規則は、平成18年5月8日から施行する。

(平成26年5月15日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市市民プラザ条例施行規則の規定は、施行日以降に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除について適用し、施行日前の使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市市民プラザ条例施行規則

平成8年10月17日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成8年10月17日 規則第43号
平成11年6月23日 規則第34号
平成15年4月14日 規則第34号
平成15年10月10日 規則第53号
平成18年3月31日 規則第17号
平成18年5月2日 規則第37号
平成26年5月15日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第69号
平成28年3月18日 規則第21号