○東久留米市広報発行規程

昭和46年7月1日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 本市の行政に関する事項を市民に周知せしめ、市民の理解及び協力により市政の円滑な運営を図るため、東久留米市広報(以下「広報」という。)を発行する。

2 前項の広報の名称は、「広報ひがしくるめ」とする。

3 前項に定めるもののほか、第1項の目的を達成するため、「声の広報」及び「インターネット」により広報に係る情報を市民等に提供できるものとする。

(内容)

第2条 広報に登載する事項はおおむね、次のとおりとする。

(1) 市の予算および財政事情の発表等に関する事項

(2) 条例および規則等で広く市民に周知を必要とする事項

(3) 市の諸施策、行事等で市民に周知し、またはその協力を必要とする事項

(4) 市政に関して市民の声を聴取する事項

(5) 各種行政庁または公社等より市民に周知を依頼された事項

(6) その他必要と認められる事項

(回数)

第3条 広報は毎月2回これを発行する。ただし、必要ある場合は随時号外を発行することができる。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、広報の発行について必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、昭和46年7月1日から施行する。

(平成9年7月22日訓令甲第4号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

東久留米市広報発行規程

昭和46年7月1日 訓令甲第2号

(平成9年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章
沿革情報
昭和46年7月1日 訓令甲第2号
昭和50年4月22日 訓令甲第8号
平成9年7月22日 訓令甲第4号