○東久留米市多機能端末機による証明書等の交付に関する規則

平成30年1月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人番号カード又は移動端末設備を使用して行われる多機能端末機による証明書等の発行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 多機能端末機 東久留米市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、個人番号カード又は移動端末設備を使用することにより証明書等を自動で発行し、及び交付する機能を有するものをいう。

(2) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。

(3) 移動端末設備 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。

(発行することができる証明書等)

第3条 多機能端末機により発行することができる証明書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本人又は本人と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し(除かれた住民票の写しを除く。)

(2) 本人に係る東久留米市印鑑条例(昭和52年東久留米市条例第29号)第17条の規定に基づく印鑑登録証明書

(3) 東久留米市に本籍を有する者に係る戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書

(4) 本人に係る市民税・都民税課税証明書

(5) 本人に係る市民税・都民税非課税証明書

(6) 本人に係る市民税・都民税納税証明書

2 前項の規定にかかわらず、東久留米市長(以下「市長」という。)は、多機能端末機により交付することが適当でない特別の理由があると認めるときは、これを行わないものとする。

(証明書等の発行日及び発行時間)

第4条 多機能端末機による証明書等の発行日及び発行時間は、次のとおりとする。

(1) 発行日 毎日(12月29日から翌年の1月3日までの日及びメンテナンスに要する日として市長が認める日を除く。)

(2) 発行時間 午前6時30分から午後11時まで

2 前項に定める発行日及び発行時間は、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(証明書等の交付申請等)

第5条 多機能端末機により第3条第1項各号に掲げる証明書等の交付を受けようとする者は、自己の個人番号カード又は移動端末設備を使用し、多機能端末機に必要な操作を自ら行うとともに、当該多機能端末機において、当該証明書等に係る東久留米市事務手数料条例(昭和33年条例第61号)に規定する手数料を入金しなければならない。

2 前項の規定に基づく証明書等の交付の求めがあったときは、市長は、当該求めを行った者について、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条第1項の規定による確認(当該求めを行った者が当該証明書等の交付を申請することができる者であることの確認を含む。)を行うものとする。

3 前項の場合において、市長は、同項に規定する確認の結果当該交付の求めを適正と認めたときは、当該証明書等を多機能端末機により交付するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(令和6年1月26日規則第2号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

東久留米市多機能端末機による証明書等の交付に関する規則

平成30年1月31日 規則第5号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成30年1月31日 規則第5号
令和6年1月26日 規則第2号