○東久留米市印鑑条例

昭和52年6月30日

条例第29号

東久留米市印鑑条例(昭和31年条例第51号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録および証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(市長の責務)

第2条 市長は、この条例の適用にあたつては、常に住民の権利の保護に留意するとともに、事務処理の効率化に努めなければならない。

(登録資格等)

第3条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、東久留米市が備える住民基本台帳に記録されている者とし、登録できる印鑑は1人につき1個とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15才未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して、登録申請者自ら申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 市長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること、または当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他市長が、適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び健康保険の被保険者証等本人であることを証明できる書類を登録申請者に持参させることによつて行なうものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者がみずから申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいづれかによつて行なうことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって市長の定めたものの提示があったとき。

(2) 東京都の区市町村において、すでに印鑑の登録を受けているものが、その印鑑登録証明書をそえて、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。この場合において、保証した者が東久留米市において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、市長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、または申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、ただちにこれを登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、当該登録申請者にその旨を通知するものとする。ただし、前条第3項第1号の規定により同条第1項の規定による確認をしたときは、この限りでない。

(登録印鑑の制限)

第7条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第8条 市長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民の住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記

(8) その他印鑑の登録に関し、市長が必要と認める事項

(印鑑登録証の発行)

第9条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に発行する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第10条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届出書により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第11条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第14条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

第12条 削除

(登録廃止の申請)

第13条 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

2 印鑑登録者が印鑑登録証を亡失し、又は著しく汚損及びきそんしたときも廃止の申請をしなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 東久留米市外に転出をしたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第7条第1項第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

2 市長は、前項第5号又は第7号の規定により印鑑の登録を抹消した場合で市長が必要と認めたときは、当該印鑑の登録を受けていた者にその旨を通知するものとする。

(代理人)

第15条 登録申請者又は印鑑登録者が第5条第2項第10条並びに第13条第1項及び第2項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。この場合において、第5条第2項の規定の適用については、同項中「本人であることを証明できる書類」とあるのは、「本人であることを証明できる書類及び代理人であることを証明できる書類」とする。

(印鑑登録の証明)

第16条 市長は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するほか、第8条第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明の申請)

第17条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書発行申請書により申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が自ら申請した場合であって、市長が第5条第3項第1号の文書の提示を求めて、当該申請者が印鑑登録者本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑登録証の提示を省略して申請することができる。

(印鑑登録証明の制限)

第18条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に対してのみ印鑑登録証明書を発行するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明の申請等)

第19条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、規則で定めるところにより、多機能端末機(東久留米市の情報システムと通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(関係人に対する質問)

第20条 市長は、印鑑の登録および証明に関し、必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行なうにあたり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し質問をさせ、または文書もしくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、または文書もしくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第21条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録および証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(東久留米市行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例に基づく処分については、東久留米市行政手続条例(平成8年東久留米市条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東久留米市印鑑条例(昭和31年条例第51号。以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の日から昭和53年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑について、この条例の施行の日から昭和53年9月30日までの間にこの条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする場合は、第7条第1号の規定は適用しない。

(昭和60年6月20日条例第18号)

この条例の施行期日は、東久留米市規則でこれを定める。

(昭和60年9月規則第21号で、同60年9月6日から施行)

(平成9年6月23日条例第9号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年9月29日条例第15号)

この条例は、東久留米市規則で定める日から施行する。

(平成9年12月規則第33号で、同9年12月13日から施行。ただし、第18条中「印鑑登録証明書交付申請書」を「印鑑登録証明書発行申請書」に改め、同条に次の1項を加え、同条を第17条とする改正規定(同条に次の1項を加える部分に限る。)及び第19条中「前条」を「前条第1項」に、「交付」を「発行」に改め、同条に次の1項を加え、同条を第18条とする改正規定(同条に次の1項を加える部分に限る。)は、同10年1月5日から施行)

(平成12年3月31日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東久留米市印鑑条例の規定により登録を受けているものについては、この条例による改正後の東久留米市印鑑条例第8条の規定により登録を受けたものとみなす。

(平成24年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。(後略)

(平成24年6月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(外国人登録法の廃止に伴う措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき東久留米市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係るこの条例による改正後の第8条に掲げる事項について住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の住民票が作成されることに伴う変更が生じる場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年12月25日条例第40号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年5月規則第44号で、同28年6月1日から施行)

(平成29年9月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年1月規則第2号で、同30年2月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際に現に第1条の規定による改正前の東久留米市印鑑条例第9条第3項に規定する市民カードの発行を受けている者については、同項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(令和元年9月27日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月6日条例第22号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年12月28日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年1月規則第1号で、同6年2月1日から施行)

東久留米市印鑑条例

昭和52年6月30日 条例第29号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和52年6月30日 条例第29号
昭和60年6月20日 条例第18号
平成9年6月23日 条例第9号
平成9年9月29日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第12号
平成16年9月29日 条例第10号
平成17年12月21日 条例第37号
平成24年3月29日 条例第17号
平成24年6月28日 条例第26号
平成27年12月25日 条例第40号
平成28年3月30日 条例第18号
平成29年9月29日 条例第18号
令和元年9月27日 条例第15号
令和元年12月6日 条例第22号
令和5年12月28日 条例第32号