○東久留米市住民基本台帳の閲覧に関する規則

平成18年10月15日

規則第67号

東久留米市住民基本台帳の閲覧に関する規則(平成17年東久留米市規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定めることにより、個人情報の保護を図るとともに事務の適切かつ円滑な処理に資することを目的とする。

(閲覧に供する住民リスト)

第2条 市長は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条の規定により作成した書類(以下「リスト表」という。)を閲覧に供するものとする。

2 リスト表は、電子計算機を用いて閲覧に供することができる。

3 リスト表は、毎年3月、7月及び11月に改製するものとする。ただし、臨時に改製し、又は修正を行うことができる。

(閲覧の日時等)

第3条 リスト表の閲覧予約の受付及びリスト表の閲覧は、次に掲げる日を除くものとする。

(2) リスト表の更新等のために市長が指定する日

2 閲覧は、前項に掲げる日以外の日の午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分までの間に、市長が指定した場所で行うものとする。

(閲覧の方法)

第4条 閲覧は、住民基本台帳閲覧筆写表(様式第1号。以下「筆写表」という。)に転記することにより行うものとする。ただし、閲覧者は、複写機、カメラ、録音機等を使用してリスト表の複写、転写又は録音等を行ってはならない。

(閲覧できる人数)

第5条 同時に閲覧できる人数は、2名以内とする。

(閲覧の予約)

第6条 閲覧を求める者は、日時を予約しなければならない。

2 閲覧の予約は、閲覧をしようとする日の前月の1日から受け付け、閲覧を求めるものごとに半日を単位とし、1月に4回を限度とする。

3 閲覧を求める者は、第1項の予約に際し、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 閲覧をする日(以下「閲覧日」という。)

(3) 閲覧の開始時間及び終了時間

(4) 閲覧する者(以下「閲覧者」という。)の氏名

(5) 連絡先

(閲覧の申出)

第7条 法第11条の2の規定による閲覧を申し出る者(以下「申出者」という。)は、第6条により閲覧を予約した日の7日前までに、住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)に、必要事項を全て記載して提出しなければならない。

2 申出者は、次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを、申出書に添付しなければならない。

(1) 誓約書(様式第3号)

(2) 法人登記簿又はそれに代わる事業所概要等の書類

(3) 法人又は団体の個人情報の取扱い指針を示す文書

(4) リスト表から転記した者に送付する文書、調査用紙等

(5) 申出者が他の法人等から委託を受けた場合については、当該の委託契約の内容が確認できる書類

(6) 大学の委員会又は学部長による証明書

(閲覧の不許可)

第8条 市長は、前条の規定により提出された申出書の内容を速やかに審査し、その閲覧目的等に不明な点がある場合には、申出者に質問し、又は資料の追加提出を求めることができる。

2 市長は、前項の審査の結果、閲覧を許可しない場合は、閲覧予約日の前日までに、申出者に通告しなければならない。

(公用閲覧の請求)

第9条 法第11条の規定による国又は地方公共団体の機関の閲覧(以下「公用閲覧」という。)の請求については、住民基本台帳閲覧請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に、当該機関が発行した公文書を添付して行うものとする。

2 第3条から第6条までの規定は、公用閲覧について準用する。

(資格の確認等)

第10条 市長は、閲覧者の身分証明書等の提示を求め資格の確認を行うものとし、必要に応じて閲覧者に質問等を行うことができる。

(閲覧による居住関係の確認等)

第11条 法第11条の2第1項第3号の規定に基づき市長が定めるものは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 郵便物が誤って配達されるなどの理由で、その住所に他人が住民登録していないか確認するとき。

(2) 営利以外の目的によるもので、かつ、閲覧以外の手段がなく、市長が必要なものと認めたとき。

(閲覧者の守るべき事項)

第12条 閲覧者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 閲覧の指定された場所には、筆記用具以外の物の持込み及び閲覧者以外の者を同伴して立ち入らないこと。

(2) 閲覧バッチ(様式第5号)を胸につけ、閲覧終了後には速やかに返却すること。

(3) 事務室内で携帯電話の使用をしないこと。

(4) 閲覧中は私語を謹み、飲食をしないこと。

(5) リスト表は指定された場所で1冊ずつ使用し、そこに加筆等をしないこと。

(6) 筆記用具は、鉛筆(シャープペンシルを含む。)以外は使用しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民基本台帳事務を所掌する課の職員の指示に従うこと。

(閲覧許可の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、リスト表の閲覧許可を取消し又は閲覧を中止させることができる。

(1) 閲覧者が、予約した日時に速やかに閲覧を開始しなかったとき。

(2) 執務に支障があると認められるとき。

(3) 閲覧者が前条の事項を守らないとき。

(4) 前3号のほか、市長が相当の理由があると認めたとき。

(閲覧手数料等)

第14条 申出者は、閲覧終了後に筆写表を提示し、東久留米市事務手数料条例(昭和33年条例第61号)の定めるところによる閲覧手数料を支払わなければならない。

2 市長は、筆写表の写しを取り、申出書又は請求書と併せて保存するものとする。

(調査等)

第15条 市長は必要があると認めるときには、閲覧により知り得た情報の収集、管理及び利用につき、当該の申出者、公用閲覧の請求者及び関係人に対し、調査を行うことができ、又は報告を求める等の措置を講ずることができる。

(閲覧状況の公表)

第16条 市長は、毎年少なくとも1回、法第11条による請求(犯罪捜査等の目的に係る請求を除く。)及び法第11条の2による申出に係る住民基本台帳の閲覧状況について、次に掲げる事項を市長が別に定める方法で公表するものとする。

(1) 請求者又は申出者の名称

(2) 閲覧年月日

(3) 閲覧目的の概要

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(5) 閲覧件数

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成30年12月7日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年5月12日規則第24号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

様式 略

東久留米市住民基本台帳の閲覧に関する規則

平成18年10月15日 規則第67号

(令和4年7月1日施行)