○東久留米市個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市個人情報保護審査会条例(令和4年東久留米市条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、東久留米市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議及び議事)

第2条 審査会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(諮問庁の申出)

第3条 諮問庁は、保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第7条第1項の規定により当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東久留米市個人情報保護審査会規則の廃止)

2 東久留米市個人情報保護審査会規則(平成14年東久留米市規則第3号)は、廃止する。

東久留米市個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)