○東久留米市個人情報保護審査会条例

令和4年12月23日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 設置及び組織(第2条―第5条)

第3章 審査会の調査審議の手続

第1節 開示決定等に係る審査請求についての調査審議の手続(第6条―第9条)

第2節 個人情報の取扱いについての調査審議の手続(第10条)

第4章 雑則(第11条―第13条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、東久留米市個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

第2章 設置及び組織

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、東久留米市(以下「市」という。)に、東久留米市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

2 審査会は、前項各号に掲げる事務のほか、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する事項について、実施機関の諮問を受けて審議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、東久留米市長(以下「市長」という。)が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第3章 審査会の調査審議の手続

第1節 開示決定等に係る審査請求についての調査審議の手続

(定義)

第6条 この節において「諮問庁」とは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関(議会を除く。以下同じ。)をいう。

2 この節において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政不服審査法の準用)

第9条 審査会の開示決定等に係る審査請求についての調査審議については、前2条に定めるところによるほか、行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第5章第1節第2款(同項において準用する同法第74条の規定については法第106条第2項の規定により読み替えられた規定とし、行政不服審査法第77条及び第78条中交付の請求に係る部分を除く。)の定めるところによる。

第2節 個人情報の取扱いについての調査審議の手続

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、市の機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、特に必要があると認めるときは、市の機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

第4章 雑則

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東久留米市個人情報保護条例の廃止による旧審査会の廃止に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に東久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例付則第2条の規定による廃止前の東久留米市個人情報保護条例(平成17年東久留米市条例第2号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第33条第1項の規定により設置された東久留米市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

2 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。

3 施行日前に旧審査会にされた旧個人情報保護条例第30条第1項に規定する諮問又は旧個人情報保護条例第33条第3項に規定する諮問(この条例の施行の際これらに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

4 この条例の施行の際旧個人情報保護条例第2条第1項に規定する実施機関の諮問を受けて旧審査会が行っている旧個人情報保護条例によりその権限に属するとされた事項及び制度の運営に関する重要事項についての審議については、その内容が第2条第1項第2号に該当すると認められるものに限り、施行日以後、引き続き審査会が行う。

5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第33条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

6 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

東久留米市個人情報保護審査会条例

令和4年12月23日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)