○東久留米市窓口事務等における本人確認に関する規程

平成16年12月27日

訓令甲第17号

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市(以下「市」という。)における窓口事務等に係る証明書等の交付の請求、届出等を行う者に対して、本人確認及び請求事由の確認を行い、不当な目的による請求及び虚偽の届出を防止することにより、当該事務の適正な執行を確保し、個人情報の保護を図ることを目的とする。

(本人確認を行う請求等の範囲)

第2条 本人確認は、市が発行する証明書等の交付の請求及び市に対する届出等(以下「請求等」という。)で、個人情報が記載されており、第三者に交付することにより、当該個人情報が侵害されるおそれがあるものについて行なうものとする。ただし、届出等の事務において、その事務の特性から個人情報の保護が図れると認められる場合は、この限りでない。

(本人確認の方法等)

第3条 請求等を行う者(以下「請求者」という。)は、当該請求等を行う場合は、運転免許証、旅券その他の写真が貼付された官公署の発行する免許証、許可証、資格証明書等であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「身分証明書」という。)を提示することにより、本人であることを明らかにしなければならない。

(1) 当該写真に浮出しプレスによる証印のあるもの

(2) 当該写真を特殊加工してあるもの

2 請求者は、身分証明書を提示することができない場合は、国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証その他本人であることを証する書類を提示するとともに、質問に応じることにより、本人であることを明らかにしなければならない。

3 前2項の規定は、代理人が請求等を行う場合における当該代理人の本人確認について準用する。

4 前項の場合において、代理人は、当該請求等に係る代理権を確認できる書類を提出しなければならない。ただし、質問等による調査により、代理権を確認できるときは、この限りでない。

5 市長は、請求者(代理人が請求等を行う場合における当該代理人を含む。以下同じ。)が郵送等により請求等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該請求者に対し、身分証明書の写しの添付を求める等必要な措置を講ずることができる。

(関係人に対する調査)

第4条 市長は、請求者が第3条第1項又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき本人であることを明らかにしない場合その他必要があると認める場合は、当該請求者の関係人に、質問をし、又は関係書類の提示を求める等必要な調査を行うことができる。

(請求等の拒否)

第5条 市長は、第3条に規定する本人確認手続において、請求者が、真正でないことが明らかな身分証明書若しくはこれに代わる書類を提示した場合又は次の各号のいずれかに該当し、かつ、本人の意思による真正な請求等であることに重大な疑義がある場合は、当該請求等を拒否することができる。

(1) 本人であれば当然に知り得る事項に関する質問に答えることができないとき。

(2) 身分証明書又はこれに代わる書類の提示を拒み、かつ、質問に応じないとき。

(他の法令等との調整)

第6条 本人確認に関しこの規程に定める事項について、他の法令等(法律、政令、省令その他の命令、条例、規則、規程及び要綱をいう。)に特別な定めがある場合には、その定めによる。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年1月25日から施行する。

東久留米市窓口事務等における本人確認に関する規程

平成16年12月27日 訓令甲第17号

(平成17年1月25日施行)