○議案等の立案請求について

昭和48年5月14日

東久総庶発第19号

収入役、教育長、各部長、消防長、各事務局長あて 総務部長

議案および条例、規則、規程の取り扱いについては、東久留米市組織規則により、総務部庶務課の掌理事項となつており各部(課、所、局)より提出の資料に基づき調製しているところでありますが、資料の不備、検討期間がないこと等調製上支障を生じている向もあるので、今後の取り扱いについては、所属職員に周知を図り、次のとおり処理されるよう通知します。

条例

1 制定、改廃の必要性の検討

条例の制定、改廃については、法令上条例制定事項であること。当該事務事業執行の目的およびその行政効果等から条例を必要とすること並びに予算措置等を検討し、立案すること。

2 立案請求の手続

条例の制定、改廃を必要とする場合は、各部、課、所、局長は次の資料を添えて総務部長に請求すること。

(1) 条例の制定、改廃の理由

(2) 条例案の概要または骨子

(3) 条例案の問題点

(4) 条例案文

(5) 予算措置の関係

(6) 市議会提出および公布等の時期

3 その他の事項

(1) 立案の請求にあたつては、立案のために必要な期間を考慮し、市議会招集の直前に立案の請求をすることのないよう充分注意すること。

(2) 財政措置を伴う条例の立案請求については、あらかじめ企画部財政課と協議すること。

(3) 条例案文は左横書きとすること。

(4) 条例準則その他他の地方公共団体の条例等参考にしたものがあるときは、その資料を添えること。

(5) 条例の施行規則等の制定、改廃を必要とするときは、その案文を添えること。

規則、規程等

条例に準ずる。

その他の議案

1 議案調製上の検討

法令、条例等により適正なものであることおよび予算措置その他提案時期等を検討すること。

2 議案調製請求の手続

条例の立案請求手続に準じ、議案と関連を有する諸資料を添付すること。(概要または骨子については、工事請負の場合は当該工事の規模、内容、敷地関係等を記入すること。)

その他の事項

(1) 調製の請求は、市議会招集の月にこだわらず余裕をもつて総務部長にすること。(契約等の場合において入札等の関係によりやむを得ず遅れる場合は、当該議案の概要および事務の進捗状況をあらかじめ、文書をもつて連絡すること。)

(2) 予算措置については、企画部財政課とあらかじめ充分打合せをすること。

議案等の立案請求について

昭和48年5月14日 東久総庶発第19号

(昭和48年5月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和48年5月14日 東久総庶発第19号