○東久留米市特定個人情報保護評価の運用に関する規程

平成28年3月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づき、特定個人情報保護評価の適正な運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定するファイルをいう。

(2) 特定個人情報保護評価 番号法第27条及び第28条に規定するものをいう。

(特定個人情報保護評価の実施)

第3条 運用管理者は、特定個人情報ファイルを保有しようとするとき又は特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第11条に規定する重要な変更に該当するときは、番号法第28条の規定に基づき特定個人情報保護評価を実施しなければならない。

2 運用管理者は、特定個人情報保護評価指針(平成26年特定個人情報保護委員会告示第4号。以下「指針」という。)に基づき、しきい値判断を実施し、しきい値判断の結果に基づいた特定個人情報保護評価書を作成しなければならない。

(特定個人情報保護評価書の提出)

第4条 運用管理者は、前条第2項の規定に基づき作成した特定個人情報保護評価書をしきい値判断の結果と合わせて行政経営課長に提出しなければならない。

(特定個人情報保護評価計画管理書)

第5条 行政経営課長は、特定個人情報保護評価計画管理書を作成し、適切に管理しなければならない。

(市民への意見聴取)

第6条 行政経営課長は、第4条の規定に基づき提出された特定個人情報保護評価書のうち、市民の意見を求める必要がある全項目評価書については、市民の意見を求める前に東久留米市電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)へ報告しなければならない。

2 運用管理者は、市民の意見を求める場合、指針に基づき実施するものとする。

3 運用管理者は、前項の規定により得られた意見を十分考慮した上で全項目評価書に必要な見直しを行い、指針に基づき東久留米市個人情報保護審査会条例(令和4年東久留米市条例第21号)に規定する東久留米市個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

4 運用管理者は、前項の規定に基づく第三者点検を受けた全項目評価書を行政経営課長に提出しなければならない。

(特定個人情報保護評価書の付議)

第7条 行政経営課長は、運用管理者から提出されたしきい値判断の結果及び特定個人情報保護評価書を特定個人情報保護評価計画管理書とともに委員会へ付議しなければならない。

(公表)

第8条 行政経営課長は、指針に基づき特定個人情報保護評価計画管理書及び特定個人情報保護評価書を委員会の承認後速やかに個人情報保護委員会(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第130条に基づき設置された個人情報保護委員会をいう。)に提出し、市民に公表しなければならない。

(特定個人情報保護評価書の見直し)

第9条 運用管理者は、指針に基づき少なくとも1年に1回、公表した特定個人情報保護評価書の記載事項を実態に照らした見直しを行うよう努めるものとする。

2 前項の規定に基づき特定個人情報保護評価書の見直しを実施した結果、特定個人情報保護評価書に変更が生じた場合は、速やかに特定個人情報保護評価書を行政経営課長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、重要な変更に該当するときは、第7条及び前条の規定を準用する。

4 第2項の場合において、重要な変更に該当しないときは、付議を省略することができる。この場合において、行政経営課長は、速やかに委員会へ報告しなければならない。

(再実施)

第10条 運用管理者は、指針に基づき直近の特定個人情報保護評価書を公表してから5年を経過する前に、特定個人情報保護評価を再実施するよう努めるものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年5月29日訓令甲第4号)

この訓令は、平成29年5月30日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

東久留米市特定個人情報保護評価の運用に関する規程

平成28年3月1日 訓令甲第3号

(令和6年3月29日施行)