○市政情報コーナー管理運営規則

平成13年9月27日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号。以下「条例」という。)第30条第1項の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する実施機関が管理する市政に関する情報を提供する施設のうち、市政情報コーナー(以下「情報コーナー」という。)に関する管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 部の所管する事業等の情報に係る情報コーナーの管理運営は、所管部長が行い、企画経営室長が総合調整を行うものとする。

2 所管部長は、市民が正確で分かりやすい情報を容易に得られるよう、所管する事業等の情報を管理し、情報コーナーへ提供しなければならない。

3 企画経営室秘書広報課長は、情報コーナーを市民が利用しやすいように整備するものとする。

4 情報コーナーにおける刊行物の販売は、市民部生活文化課が一括して行うものとする。

(利用時間)

第3条 情報コーナーの利用時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。ただし、東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号)第7条第1項第1号及び第2号に該当する日は、この限りでない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企画経営室長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年8月30日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年6月8日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

市政情報コーナー管理運営規則

平成13年9月27日 規則第32号

(平成29年8月10日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成13年9月27日 規則第32号
平成15年3月31日 規則第9号
平成18年8月30日 規則第51号
平成20年3月26日 規則第12号
平成27年6月8日 規則第54号
平成29年8月10日 規則第23号