○東久留米市情報公開審査会規則

平成12年9月27日

規則第35号

東久留米市公文書公開審査会規則(昭和60年東久留米市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号。以下「条例」という。)第19条に規定する東久留米市情報公開審査会(以下「審査会」という。)について条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

東久留米市情報公開審査会規則

平成12年9月27日 規則第35号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成12年9月27日 規則第35号
平成15年3月31日 規則第16号
平成20年3月26日 規則第16号
平成27年3月13日 規則第20号