○東久留米市における法令遵守の推進等に関する条例施行規則

平成19年9月28日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市における法令遵守の推進等に関する条例(平成19年東久留米市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第8号に規定する「暴力、脅迫行為、暴言、喧騒その他の不穏当な言動」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 身体の一部や器具を使って、故意に職員を傷つけようとする行為、職員が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為又は職員が正常な業務が遂行できない程度の喧噪行為

(2) 職員が正常な状態で面談することが困難であると判断し、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為

(3) 大声又は職員を罵倒する言動で、職員に対し聞くに堪えない程の不快感を与える行為

(4) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとし、提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、正当な手続によることなく、行政の作為又は不作為を求める行為

2 条例第2条第8号に規定する「公正な職務の遂行を妨げる行為」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市が行う許認可その他の行政処分又は請負その他の契約に関し、特定の法人又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の遂行を妨げる行為

(3) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(4) 市が行おうとしている特定の法人又は個人に対する不利益処分に関し、正当な理由なく、当該不利益処分を行わないよう、又は処分内容を緩和するよう要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、正当な理由なく、特定の法人又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為

3 前項の規定の解釈に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならない。

4 第1項及び第2項に規定するもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(法令遵守審査会)

第3条 条例第6条に規定する法令遵守審査会(以下「審査会」という。)の委員は、法令の専門知識を有する者又は行政運営等に識見を有する者から市長が委嘱する。

2 委員が欠けた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、次に掲げる場合を除くほか、委員を解職することができない。

(1) 委員が条例第6条第5項前段の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき。

(3) 委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるとき。

(委員長及び副委員長)

第4条 審査会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の運営)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者から意見を聴くことができる。

5 その他審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

(法令遵守推進委員会)

第6条 条例第7条第2項に規定する参事職にある職員は、別表に掲げる者とする。

2 委員会の委員長には、副市長をもって充てる。

3 委員会は、委員長が招集するものとする。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、別表に掲げる者がその職務を代理し、代理の順序は別表に記載された順序とする。

5 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(委員会の所掌事項)

第7条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公益通報及び不当要求行為等の相談に応じ、必要な助言指導を行うとともに、審査会に通報すること。

(2) 公益通報及び不当要求行為等への対処に関し関係機関との連絡調整を行うこと。

(3) 公益通報に関し内容の整理及び事前調査を行うこと。

(4) 庁内における法令遵守の意識の高揚及び体制の整備等、その推進に関すること。

(5) その他市長が特に命じる事務

(相談窓口の設置)

第8条 委員会は、職員の法令遵守に関する相談に応じるため、総務部職員課内に相談窓口を設置するものとする。

(公益通報の方法等)

第9条 通報者は、公益通報報告書(様式第1号)を委員会に提出するものとする。ただし、人の生命、身体、財産又は生活環境に重大な損害を与える恐れがあるときは、口頭による通報又は市長若しくは関係機関等に直接通報することを妨げるものではない。

2 委員会は、前項に規定する公益通報報告書の提出があったときは、公益通報受付・処理簿(様式第2号)に記入するとともに、審査会に当該公益通報報告書を送付するものとする。

(公益通報に係る審査会の調査等)

第10条 審査会は、公益通報報告書の送付を受けたときは、当該通報を公益通報として受理するか否かの判断を速やかに行わなければならない。

2 審査会は、調査の実施に当たっては、公益通報に関する秘密が保持されるように十分に配慮するとともに、関係者に対し必要な資料の提出、説明及び意見を求める等の場合は、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。

3 審査会は、公益通報の対象となっている職員に対して調査を行うときは、意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、当該職員が拒否した場合は、この限りでない。

4 前項の規定による意見陳述は、口頭又は書面により行うものとする。

(公益通報に係る調査及び審査結果の通知)

第11条 審査会は、当該通報にかかわる事実に関し調査を行うとした場合はその旨、着手の時期及び調査に関する期間の見通しを、調査を行わないとした場合(情報提供として受け付ける場合も含む。)はその旨及び理由を、通報者に対して、公益通報の事実に関する調査書(様式第3号)により速やかに通知しなければならない。

2 審査会は、公益通報について調査を行う場合は、通報者に対して調査の実施状況を、公益通報者に関する実施状況報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

3 審査会は、公益通報について調査を行った場合は、通報者に対して調査の結果を、公益通報者に関する調査結果報告書(様式第5号)により通知しなければならない。

4 前3項の規定は、匿名の通報者又通知等を希望しない通報者に対して適用しないものとする。

5 審査会は、条例第10条第2項の規定に基づき市長等の通知を行うときは、当該公益通報の内容に関し、法令違反行為があると認めた理由又はその行為がないと認めた理由を明らかにして行うものとする。

(不利益取扱いの是正の申立て)

第12条 条例第9条第2項の規定する不利益取扱いの是正の申立てを行おうとする者は、不利益取扱い申立書(様式第6号)を審査会に提出しなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第13条 職員は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、不当要求行為等発生報告書(様式第7号。以下「不当要求報告書」という。)を上司(東久留米市組織規則(平成8年東久留米市規則第4号)第5条各項の区分に応じ、それぞれ当該職員に対する指揮監督権を有する者をいう。)及び委員会に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

2 前項の報告を職員から受けた上司は、当該不当要求行為等の程度に応じ、庁舎等からの退去、警告、警察署への通報その他必要な措置を講じなければならない。

3 職員は、不当な要求に対して相互に協力して対応しなければならない。

(不当要求行為等に対する委員会の対応)

第14条 委員会は、職員から不当要求報告書の提出がされたときは、当該報告を不当要求行為等発生報告書受付簿(様式第8号)に記入するとともに、遅滞なく情報交換及び連絡調整をするものとする。

2 委員会は、不当要求行為等に対する対応方針及び対応策を協議、決定するものとする。

3 委員会は、必要に応じて職員に対して不当要求行為等に関する対応の支援を行うものとする。

(不当要求行為等に係る審査会の調査)

第15条 審査会は、条例第14条第1項に規定する調査を行う場合にあっては、上司又は委員会に報告を行った職員から意見を聴取するとともに、関係者に対し必要な資料の提出を求め、説明及び意見を聴くことができる。

2 審査会は、条例第14条第1項に規定する調査を行うに当たって、不当要求行為等を行った疑いのある者に意見陳述の機会を与えることができる。

3 前項の規定による意見陳述は、口頭又は書面により行うものとする。

(不当要求行為等に係る調査結果の通知)

第16条 条例第14条第2項に規定する審査会の不当要求行為等に係る調査結果の通知は、不当要求行為等があると認めた理由又は不当要求行為等がないと認めた理由を明らかにして行うものとする。

2 審査会は、同一の人物による不当要求行為等が繰り返し行われ、職員の公正な職務の遂行に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認めるときは、条例第14条第2項の通知を行う際に、当該不当要求行為等について条例第15条第2項の規定による公表を行うべき旨の意見を付することができる。

(公表の方法)

第17条 条例第15条第2項の規定による公表は、市の広報紙及びホームページ等への掲載により行うものとする。

(庶務)

第18条 審査会及び委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日規則第43号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

副市長、企画経営室長、総務部長、市民部長、環境安全部長、福祉保健部長、子ども家庭部長、都市建設部長、教育部長、教育部参事、議会事務局長

様式 略

東久留米市における法令遵守の推進等に関する条例施行規則

平成19年9月28日 規則第48号

(平成31年1月11日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 行政手続
沿革情報
平成19年9月28日 規則第48号
平成20年3月26日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第8号
平成25年9月27日 規則第43号
平成26年5月30日 規則第24号
平成27年3月13日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第22号
平成31年1月11日 規則第2号