○東久留米市行政手続条例施行規則

平成9年5月30日

規則第21号

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第1条 東久留米市行政手続条例(平成8年東久留米市条例第19号)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等(東久留米市行政手続条例第2条第1項第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第2条 東久留米市行政手続条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分における当該合議制の機関の構成員とする。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

東久留米市行政手続条例施行規則

平成9年5月30日 規則第21号

(平成9年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 行政手続
沿革情報
平成9年5月30日 規則第21号