○東久留米市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

平成21年3月31日

規則第7号

東久留米市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則(昭和49年東久留米市規則第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市における自動車の臨時運行の許可に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、事務の適正かつ効率的な処理に資することを目的とする。

(適用)

第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)による臨時運行の許可(以下「許可」という。)並びに臨時運行許可証(以下「許可証」という。)の交付及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の貸与に関する事務の取扱いは、法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可申請)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東久留米市長(以下「市長」という。)に対し、所定の事項を記載した臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、かつ、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。

2 市長は、申請者に対し許可を行ううえで必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提示又は提出を求めることができる。

(1) 運転免許証等申請者が本人又は法人の代理人であることを確認できる書面

(2) 許可の対象となる自動車を確認できる次に掲げるいずれかの書面

 自動車検査証

 限定自動車検査証

 登録識別情報等通知書、抹消登録証明書又は検査証返納証明書

 通関証明書等の輸入の事実を証する書面

 完成検査終了証

 自動車製造業者等が発行した譲渡証明書又は製作証明書

 その他自動車の同一性を確認できる書面

(3) その他市長が必要と認める書面

(許可)

第4条 市長は、前条第1項の許可申請があったときは、次に掲げる事項について審査を行い、これに適合すると認めるときは許可を行うものとする。

(1) 自動車が許可の対象であること。

(2) 運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。

(3) 運行の経路が運行の目的を達成するうえで適正であること。

(4) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であること。

(5) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。

(許可証の交付及び番号標の貸与)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「被許可者」という。)は、東久留米市事務手数料条例(昭和33年条例第61号)第2条第18号に定める手数料を納付しなければならない。

2 前項に定める手数料の納付があったときは、市長は、被許可者に対して臨時運行許可証(様式第2号)の交付及び番号標の貸与を行うものとする。

(許可証及び番号標の返納)

第6条 市長は、有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証又は番号標があるときは、当該被許可者に対して文書による催促等適宜の方法により回収に努めるものとする。

(臨時運行許可番号標台帳)

第7条 市長は、番号標を新たに保有し、若しくはき損等のために廃棄し、又は被許可者が当該番号標を亡失したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第3号。以下「台帳」という。)に所定の事項を記録し、番号標の保有状況を把握しなければならない。

(申請書等の保存)

第8条 第3条に定める申請書等の取扱い方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長に提出があった申請書は、3年間保存する。

(2) 返納された許可証は、当該申請書に添付する。

(3) 台帳は、継続して使用し、永年保存とする。

(許可証及び番号標の亡失等)

第9条 被許可者は、許可証及び番号標を亡失し、又はき損したときは、次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 番号標を亡失したときは、所管する警察署に届出をしなければならない。

(2) 番号標を亡失し、又はき損したときは、速やかに臨時運行許可番号標亡失・き損届(様式第4号。以下「届け書」という。)を市長に提出しなければならない。

(3) 許可証を亡失したときは、速やかに臨時運行許可証亡失届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 被許可者は、当該番号標を亡失し、又はき損したときは、弁償金として1,000円を納めなければならない。

(番号標の無効告示)

第10条 市長は、被許可者から届け書を受理したとき及び被許可者が行方不明等になり番号標の回収が不可能になったときは、当該番号標の無効の告示を行い、その旨を警察署長に通報するとともに、陸運支局長に通知するものとする。

(許可の取消し)

第11条 市長は、被許可者が偽りその他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したと認めたときは、直ちに許可を取り消し、その旨を被許可者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の自動車臨時運行許可に関する取扱規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年8月13日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

東久留米市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

平成21年3月31日 規則第7号

(令和3年8月13日施行)