○東久留米市長期総合計画条例

平成30年3月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、東久留米市(以下「市」という。)が策定する長期総合計画(以下「総合計画」という。)について基本的な事項を定めるとともに、長期的な視点から総合的なまちづくりを行うことを明らかにし、もって総合的かつ計画的な行政運営を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 市における総合的かつ計画的な行政運営を行うための指針をいい、基本構想及び基本計画で構成する。

(2) 基本構想 市のまちづくりの基本的な理念であり、市の目指すべき将来像、まちづくりの基本理念等を示すものをいう。

(3) 基本計画 市のまちづくりの基本的な計画であり、基本構想で示した将来像、まちづくりの基本理念等を実現するための基本的な施策を体系的に取りまとめたものをいう。

(位置付け)

第3条 総合計画は、市の最上位の計画とし、個別の行政分野に関する計画の策定に当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(審議会への諮問)

第4条 市長は、基本構想の策定に当たっては、あらかじめ東久留米市長期総合計画基本構想審議会条例(昭和60年東久留米市条例第14号)第1条に規定する東久留米市長期総合計画基本構想審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 市長は、基本構想を策定し、変更し、又は廃止するときは、議会の議決を経なければならない。

(公表)

第6条 市長は、基本構想又は基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

東久留米市長期総合計画条例

平成30年3月30日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成30年3月30日 条例第13号