○東久留米市経営戦略本部設置規程

令和4年3月31日

訓令甲第4号

(設置)

第1条 行政経営の観点から、戦略的かつ能率的な行政運営を推進するため、東久留米市経営戦略本部を設置する。

(所掌事項)

第2条 東久留米市経営戦略本部(以下「本部」という。)の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) デジタル・トランスフォーメーションに関すること。

(2) 行財政改革に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、本市の行政経営に重要な影響を及ぼす事項に関すること。

(構成)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、教育長、部長及び部長相当職にある者をもって充てる。

5 本部長は、前項に規定する者のほか、必要と認める者を本部に出席させることができる。

(運営)

第4条 本部長は、必要に応じて本部を招集し、会議を主宰する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 会議の進行は、本部長の指名する者が行う。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、企画経営室行政経営課において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項については本部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(東久留米市行財政改革推進本部設置規程の廃止)

2 東久留米市行財政改革推進本部設置規程(平成8年東久留米市訓令甲第18号)は、廃止する。

東久留米市経営戦略本部設置規程

令和4年3月31日 訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)