○東久留米市会計管理者事務の専決等に関する規程

昭和55年4月1日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、組織的かつ能率的な事務処理を図るため、東久留米市会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務の専決及び代決について、必要な事項を定めるものとする。

(会計課長の専決事案)

第2条 次に掲げる事項は、会計課長(以下「課長」という。)の専決事案とする。ただし、次に掲げる事項に該当する場合であっても、重要又は異例と認められる事項は、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 次に掲げるものに係る支出命令の審査及びその執行についての決定に関すること。

 過誤納還付金及びこれらに対する還付加算金

(2) 1件50万円未満の収入通知に関すること。

(3) 振替収支に関すること。(ただし、基金の積立金及び繰出金を除く。)

(4) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しに関すること。

(5) 資金前渡及び概算払い等の精算及び戻入に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、簡易又は定例的な照会、回答及び通知等に関すること。

(代決)

第3条 代決の順序は次に掲げるとおりとする。

(1) 会計管理者が不在のときは、課長が代決する。

(2) 課長が不在のときは、その専決事案は、当該事務を主管する係長又は課長が指定する職員が代決する。

(3) 会計管理者の決裁事案で会計管理者及び課長がともに不在のときは、当該事務を主管する係長又は会計管理者が指定する職員が代決する。

(代決の制限)

第4条 前条の規定により代決できる事案は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ず至急に処理しなければならない事案に関するものであって、重要もしくは異例に属さない事案に限るものとする。

(代決の方法)

第5条 第3条の規定により代決した場合は、電子決裁にあっては代決する旨を当該システムに登録し、押印決裁にあっては当該欄に代決者の認印を押し、その右上方に「代」の字を記さなければならない。

2 代決した事案については、速やかに上司に報告しなければならない。ただし、あらかじめ指示を受けた事案又は軽易な事案は、これを省略することができる。

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年7月15日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月27日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月3日訓令甲第8号)

この訓令は、平成14年12月4日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第13号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

東久留米市会計管理者事務の専決等に関する規程

昭和55年4月1日 訓令甲第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和55年4月1日 訓令甲第3号
昭和61年7月15日 訓令甲第3号
平成2年3月27日 訓令甲第5号
平成13年3月30日 訓令甲第5号
平成14年12月3日 訓令甲第8号
平成19年3月30日 訓令甲第23号
令和6年3月29日 訓令甲第13号