○東久留米市長の職務を代理する職員に関する規則

平成22年4月15日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による東久留米市長(以下「市長」という。)の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。

(市長の職務代理者)

第2条 法第152条第3項の規定による上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 企画経営室長

第2順位 総務部長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

東久留米市長の職務を代理する職員に関する規則

平成22年4月15日 規則第46号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年4月15日 規則第46号
平成27年3月13日 規則第23号