○専決処分事項の指定について

平成27年3月30日

告示第30号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により次の事項については、これを市長において専決処分することができるものとする。

1 市が当事者である和解で、その目的の価格が100万円以下のもの

2 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のもの

3 市が当事者である訴えの提起で、その目的の価格が100万円以下のもの

1 この議決の効力は、平成27年4月1日から生じるものとする。

2 専決処分事項の指定について(昭和47年3月28日可決)は、平成27年3月31日限り、その効力を失うものとする。

専決処分事項の指定について

平成27年3月30日 告示第30号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年3月30日 告示第30号