○東久留米市会計管理者補助組織規則

昭和46年6月5日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項により会計管理者がつかさどる会計事務を処理する組織について、必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課(以下「課」という。)を置く。

2 課に次の係を置く。

出納係

審査係

(事務分掌)

第3条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

出納係

(1) 有価証券の保管に関すること。

(2) 物品の管理(使用中の物品を除く。)の指導統括の補助に関すること。

(3) 財産の記録管理に関すること。

(4) 用品調達基金の管理に関すること。

(5) 決算の調整に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(8) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納保管に関すること。

(9) 小切手の振出しに関すること。

(10) 現金の記録管理に関すること。

(11) 資金計画に関すること。

(12) 収入通知の審査に関すること。

(13) 課内の庶務に関すること。

審査係

(1) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(職制)

第4条 課に課長、係に係長を置く。

2 課に必要な場合、課長補佐、主査及び主任を置くことができる。

(職責)

第5条 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理する。

2 課長補佐は、上司の命を受けて、課長の職務を補佐する。

3 係長は、上司の命を受けて、係の事務を処理する。

4 主査は、上司の命を受けて、担当の事務を処理する。

5 主任は、上司の命を受けて、係長の職務を補佐する。

6 前各項に該当する者以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。

7 課長補佐、主査、主任及び職員の事務分担は、上司の意見を聞いて課長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 収入役の補助組織設置規則(昭和39年規則第1号)は、廃止する。

(昭和61年7月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年10月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

東久留米市会計管理者補助組織規則

昭和46年6月5日 規則第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年6月5日 規則第22号
昭和61年7月15日 規則第15号
平成5年3月31日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第18号
平成14年10月21日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第30号
平成27年3月30日 規則第29号