○東久留米市選挙管理委員会公印規程

昭和45年10月1日

選挙管理委員会規程第2号

(通則)

第1条 東久留米市選挙管理委員会の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法および用途は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印管守者)

第3条 公印の管守は、事務局長が行なうものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(平成10年10月21日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

番号

書体

寸法

用途

東久留米市選挙管理委員会印

1

てん書

方24ミリメートル

一般文書用

東久留米市選挙管理委員会委員長印

2

東久留米市選挙管理委員会事務局印

3

方21ミリメートル

東久留米市選挙管理委員会事務局長印

4

方18ミリメートル

東久留米市選挙管理委員会契印

5

長径30ミリメートル

短径10ミリメートル

契印用

別表第2(第2条関係)

1

2

3

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4

5


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東久留米市選挙管理委員会公印規程

昭和45年10月1日 選挙管理委員会規程第2号

(平成10年10月21日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和45年10月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成10年10月21日 選挙管理委員会規程第3号