○東久留米市選挙管理委員会が保有する個人情報の保護等に関する規程

平成28年2月5日

選挙管理委員会規程第2号

東久留米市選挙管理委員会が保有する個人情報の保護等に関する規程(平成14年選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、東久留米市個人情報保護条例(平成17年東久留米市条例第2号)第45条の規定により、東久留米市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が保有する個人情報の保護等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示の手続及び方法等)

第2条 選挙管理委員会が保有する個人情報の開示の手続及び方法等は、市長が保有する個人情報の保護等に関する規則(平成14年東久留米市規則第2号)の規定(第1条第12条及び第13条を除く。)を準用する。この場合において、この規定中「東久留米市長」とあるのは「東久留米市選挙管理委員会」と、「市長」とあるのは「選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この規程に定めがあるもののほか必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

東久留米市選挙管理委員会が保有する個人情報の保護等に関する規程

平成28年2月5日 選挙管理委員会規程第2号

(平成28年2月5日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成28年2月5日 選挙管理委員会規程第2号