○東久留米市議会図書室規程

令和元年12月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき附置する東久留米市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(図書室の内容及び目的)

第2条 図書室は次の図書及び刊行物(以下「図書等」という。)を収集保管し、東久留米市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資するとともに、議員の利用に支障のない限り東久留米市職員(以下「職員」という。)に利用させることができる。

(1) 官報その他の政府の刊行物

(2) 東京都公報その他の東京都刊行物

(3) 東久留米市議会会議録その他の東久留米市議会刊行物

(4) 東久留米市広報その他の東久留米市刊行物

(5) 地方自治に関する刊行物

(6) 各地方公共団体及びその議会の刊行物

(7) 各種図書、新聞、雑誌等

(8) その他議長が必要と認めるもの

(管理)

第3条 図書室の管理は、東久留米市議会議長(以下「議長」という。)の命を受け、東久留米市議会事務局長(以下「局長」という。)が行う。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、東久留米市議会事務局の執務時間とする。

(閲覧)

第5条 図書等を閲覧しようとする者は、図書室内において閲覧するものとする。

(貸出閲覧)

第6条 前条の規定にかかわらず、貸出閲覧することができる。

2 図書等の貸出しを受けようとする者は、東久留米市議会事務局職員(以下「事務局職員」という。)に申し出て、図書貸出簿(様式第1号)に所定の事項を記入しなければならない。

3 貸出閲覧できる図書等は3冊以内とし、その期間は7日以内とする。

4 貸出期間中でも必要があるときは、図書等の返還を求めることができる。

5 次に掲げる図書等は、貸出閲覧することができない。

(1) 第2条第1号から第4号までに規定する刊行物

(2) 辞書及び年鑑

(3) 法令集及び例規集

(4) 新聞

(5) その他局長が貸出閲覧を不適当と認めるもの

(遵守事項)

第7条 図書室においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 図書等を丁寧に取り扱うこと。

(2) 図書等を閲覧した後は、元の場所に戻すこと。

(3) 秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 事務局職員の指示に従うこと。

(利用の制限)

第8条 局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、図書室の利用を制限することができる。

(1) 前条各号に規定する遵守事項を守らないとき。

(2) 議員の調査研究に支障を来すおそれがあるとき。

(3) 図書等及び図書室の建物、付帯設備その他備品を破損するおそれがあるとき。

(4) その他局長が利用を不適当と認めるとき。

(損害の弁償)

第9条 図書等を紛失し、又は毀損したときは、同一の図書等又は相当の金額をもって弁償しなければならない。

(図書等の整理)

第10条 図書等の整理は、次の各号による。

(1) 種別に応じて適宜分類し、図書台帳(様式第2号)に登録する。

(2) 「東久留米市議会図書室」の印を押印する。

(3) 分類番号及び整理番号を記入したラベルを貼付する。

(4) 分類ごとに書架へ配列する。

(5) 年1回定期的に整理を行い、在庫の確認をするとともに破損した図書等の修理を行う。

2 寄贈図書等は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を図書台帳に記入し、前項に規定により整理する。

3 局長は、議長の許可を得て、修繕不能又は廃棄が適当と認める図書等を廃棄することができる。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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東久留米市議会図書室規程

令和元年12月1日 議会訓令第1号

(令和元年12月1日施行)