○東久留米市議会議員災害対策用被服貸与規程

昭和52年6月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市議会議員に対し、災害対策上必要な被服等を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品および貸与期間)

第2条 議員に貸与する被服等の品目、数量および貸与期間は別表1のとおりとする。ただし、貸与期間を変更する必要があると認められるときは実情に応じ、貸与期間を短縮または延長することができる。

(貸与品台帳)

第3条 貸与品については、貸与品台帳(別表2)を備え、貸与品の状況を明らかにしておかなければならない。

(貸与品の支給)

第4条 貸与期間を経過した貸与品は、その使用者に支給することができる。

(貸与品の返納)

第5条 議員が辞職、退職または死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。

(保管)

第6条 貸与品の貸与期間中は、すべて使用者が保管するものとする。

(使用の制限)

第7条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、または他人に使用させ、もしくは処分することができない。

(賠償義務)

第8条 貸与者は次の各号の一に該当するときは、貸与期間の残期間の割合に応じて、その原価に基づいて計算した額を賠償しなければならない。

(1) 故意または過失により貸与品を紛失もしくは損傷したとき。

(2) 第5条の規定に違反し、貸与品を返納しないとき。

この訓令は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和57年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東久留米市議会議員災害対策用被服貸与規程の規定は、平成27年5月1日から適用する。

(平成30年5月31日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表1(第2条関係)

品名

数量

貸与期間

雨衣上下

1

4年

ゴム長靴

1

4年

ヘルメット

1

4年

防災服上下

1

4年

アポロキャップ

1

4年

防災靴

1

4年

ベルト

1

4年

別表2 略

東久留米市議会議員災害対策用被服貸与規程

昭和52年6月1日 議会訓令第1号

(平成30年5月31日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和52年6月1日 議会訓令第1号
昭和57年3月31日 議会訓令第1号
平成27年6月30日 議会訓令第1号
平成30年5月31日 議会訓令第1号