○東久留米市議会傍聴人整理規則

平成8年12月25日

議会規則第1号

東久留米市議会傍聴人整理規則(昭和38年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、東久留米市議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分及び定員)

第2条 傍聴席は、一般席、優先席(車椅子使用者、難聴者その他身体の不自由な者が優先的に使用できる席をいう。以下同じ)及び報道関係者席に分ける。

2 傍聴席の定員は、一般席70人、車椅子使用者席4人及び報道関係者席10人とする。ただし、議長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(一般及び優先席傍聴の手続)

第3条 一般席及び優先席で会議を傍聴しようとする者は、東久留米市議会傍聴人受付票(様式第1号)に自己の氏名、住所及び受付時刻を記入し、届け出なければならない。

(報道関係者傍聴の手続)

第4条 報道関係者で、議長から傍聴章の交付を受けた者は、前条の規定にかかわらず、傍聴することができる。

2 傍聴中は、常時傍聴章を上衣左胸部に着用しなければならない。

3 傍聴章の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは、傍聴章を返還しなければならない。

(傍聴の有効期日)

第5条 傍聴人は、傍聴手続きを行った日に限り傍聴することができる。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、いかなる事由があっても議場へ入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 拡声器、無線機の類を携帯している者

(3) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者

(4) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用又は携帯している者

(5) 酒気を帯びている者

(6) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音等の許可)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、ラジオ・テレビ等の録音若しくは録画又は中継をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成9年1月6日から施行する。

(平成18年2月22日議会規則第1号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年11月15日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月18日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東久留米市議会傍聴人整理規則

平成8年12月25日 議会規則第1号

(令和2年11月18日施行)